2024年5月19日(日)10:30~12:00 zoom配信 アーカイブあり
講師:中沢 信義氏(司法書士・サポート協会理事)
「親なきあと」の準備として、ご自身で手軽にきて法的効力が非常に大きいというのが自筆証書遺言。自分で法務局に預けて保管する「自筆証書遺言書保管制度」、遺言を作成する時に気を付けたい3つのこと(遺留分・執行者・想い)について、ディスカッションで深掘りしていきます。
この講座は、特にこのような方におすすめする講座です。
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◇成年後見制度を使わずになんとかしたい
◇きょうだいや親せきにはできるだけを負担かけたくない
◇「親なきあと」のために何から手をつけたらいいか分からない
◇障害のある人とご家族の支援のために勉強したい
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ご夫婦のどちらかに、もしも予期せぬ万が一のことがあったとしたら、、、
その時には相続が発生し、手続きするには”遺産分割協議”をする必要が出てきます。
しかし知的や発達に障害があり、自分で正しく判断ができない方は遺産分割協議を行うことはできません。(認知症の方の場合も同様)
このような場合、金融機関や不動産登記をする司法書士からは、成年後見制度を使うことをすすめられます。最近よく耳にする職業後見人とのトラブルは、このような事例で起こることが多と言います。
また仮に家族がなれたとしても、お金の使い方は家庭裁判所に厳しくチェックされることには変わりありません。お子さんのために一生懸命に貯めたお金が、ある日突然自由に使えないお金になってしまったら困りますよね。
その対策として、あらかじめやっておける防衛策の1つが「遺言書」の作成です。
その中でも、ご自身で手軽にきて、なおかつ法的効力が非常に大きいというのが自筆証書遺言。しかし、いざ実際に事が起こった時に、その遺言書が法的に無効だったり、紛失(見つけてもらえない)というトラブルが非常に多いのが実情ということです。
そこで今回は、サポート協会理事の中沢司法書士をゲストにお迎えして、公証役場で作成する公正証書遺言と遺言者が自分で書いた遺言書を法務局に預けて保管する「自筆証書遺言書保管制度」について取り上げていきます。
後半は親の視点も交えながら、遺言を作成する時に気を付けたい3つのこと(遺留分・執行者・想い)について、ディスカッションで深掘りしていきます。
この講座に参加すると、このようなことが分かります。
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・遺言を書いてないとどんなことが起こる?
・自筆証書遺言と公正証書遺言ってどう違う?
・「自筆証書遺言書保管制度」ってどんなもの?
・遺言書を書く時に注意すべき3つのこと
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