障害者総合支援法
障害のある人が福祉サービスを受ける時の法律として
”障害者総合支援法”というものがあります。
障害のあるなしに関わらず、皆が地域社会で分け隔てなく生活すること
これを実現するための法律として 2013年4月に施行されました。
一言で”障害がある”と言っても、障害の種類、
例えば身体障害と知的障害では必要な支援は違いますよね。
”障害者総合支援法”では障害のある方一人ひとりの特性や
身体の状態に合わせた支援をおこなうこと”と定められています。
ちなみに障害者総合支援法の対象者は、下記にあてはまる方です。
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・身体障害者(18歳以上)
・知的障害者(18歳以上)
・発達障害者を含む精神障害者(18歳以上)
・満18歳に満たない児童で、身体・知的・精神に障害のある方
・障害者総合支援法で指定されている難病患者(18歳以上)
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障害支援区分
そして、必要な支援の度合いの目安となるのが”障害支援区分”です。
障害支援区分は、1〜6段階に分けられています。
一番支援の度合いが低いのは1段目で、6段目に近づくにつれて高くなる仕組みです。
また、1〜6の区分ではなく、非該当と判定される場合も見られます。
(厚生労働省資料から)
他の親御さんと話すことがあると、
”息子さん区分はいくつもらってるんですか?” と聞かれることがあります。
実は、うちの息子は今までずっと ”区分なし”だったんですよね。
なぜかというと、この障害者総合支援法に該当する福祉サービスを
受けることがなかったからというシンプルな理由です。
就労支援継続支援B型を利用するときに、福祉のケースワーカーさんに
「区分は申請しなくてもいいのですか?」と聞いたのですが、
B型の利用は「訓練等給付費」になるので、
障害支援区分の認定は受けなくても大丈夫ですよ、ということでした。
複雑でよくわからない福祉制度!?
福祉制度は複雑で難しいですね。
内容もころころ変わるし、担当さんもなかなかつかまらないし
正直言って、仕事で忙しい身には面倒くさいなと感じました。
夫とやっていた店を離婚と同時に辞めて、
そこからはフルタイムで都内に働きに出るようになったのですが、
息子はひとりで留守番ができたのと、
元夫を含めた周りの人たちの援助もあって、
区分が必要な”介護サービス”というものを使う機会がないまま
なんとか生活してきました。
もちろん、その時あったらよかったという福祉サービスはあります。
例えば、いま障害のある子を子育て中の親御さんであれば、
ほとんどの方が利用されている”放課後等デイサービス”。
2012年4月に”児童福祉法”に基づく福祉サービスとしてスタートした
小学校1年生から高校3年生(6歳から18歳 特例で20歳まで)の
障がいを持ったお子さんや発達に特性を持っているお子さんが利用できる
福祉サービス施設です。
放課後等デイサービスの利用条件を満たすには「受給者証」が必要で、
福祉サービスをどのように利用するのか「障がい児支援利用計画(利用計画)」
と呼ばれる書類を作成・提出する必要があります。
すでに利用されている方は、この流れを経験されてますよね。
しかし、このサービスができたのは息子が21歳の時。
もう就労Bに行ってた時代なので、全くご縁がなかったのですよ。
シングルマザーで働きながらの子育て時代。
預かってくれるサービスがあったらと、悔し涙を流したこともありましたが、
なんとか乗り越えてきました。
今考えると、息子は寂しい思いをさせてしまったかもしれないと感じます。
そんなわが家ですが、息子ももう30歳。
ひとり立ちに向けて、遅まきながら少しずつ動き始めたことを
これから共有していきますね。